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がんばれ社長!今日のポイント
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13/10/16がんばれ社長!今日のポイント 「パワハラ規定」
配信日:2013年10月16日
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経営者用メールマガジン 『がんばれ社長!今日のポイント』
作者: 武沢 信行 2013年10月16日号 VOL.3215 購読者:27,857名
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『パワハラ規定』
●昨日はある会社の経営計画書に記載された「セクハラ規定」をご紹
介した。
「そこまで細かく解説する必要がありますかね?」という懐疑的なも
のから、「すばらしいので少し文面を拝借して当社でも徹底します」
というものまで何通かのお便りを頂戴した。
●今日は「パワハラ規定」をご紹介したいと思う。
・・・
『職場のパワーハラスメントは許しません!』
社長 ○○ ○○
1.職場におけるパワーハラスメント(以下「パワハラ」)は、職場
で働く個人の尊厳を傷つける反社会的な行為であり、決して許され
るものではありません。
2.我が社は下記のパワハラ行為を許しません。
就業規則第 38条(服務規律)の 18に、「暴行、嫌がらせ、その他
不法な行為により、業務の適正な範囲を超えて従業者に精神的・身
体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させるなどをしないこと」と
規定しています。以下の行動はそれに該当する禁止行為です。
・暴行、傷害(なぐる、たたく、ける、つく、など身体への直接の
攻撃)
・威嚇(いかく、おどしのこと)、脅迫(きょうはく、おどしや無
理強いのこと)、名誉毀損(相手のメンツをけがすこと)、侮辱
や暴言など、言葉を用いて相手に精神的な攻撃をすること。
・隔離、仲間外し、無視など、人間関係から切り離し、相手を孤立
させようとすること
・業務上あきらかに不要なことや、遂行不可能なことを強制的にや
らせること
・相手の仕事を妨害したり、職務上必要な協力や情報提供を惜しむ
などの行為
・業務上の合理性なく、相手の能力や経験とかけ離れた程度の低い
仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
・私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
・その他、上記に準ずるいじめや嫌がらせ
業務上適正な指導なのか、それともパワハラに該当するのか線引き
が容易でないものもあります。そうした行為については、第三者の
役職者が双方の言い分を聞くなどして総合的に判断します。
3.上記パワハラの対象者
従業員、パートタイマーなど、我が社で働いているすべての人々に
対するパワハラを禁止します。また、お客様、取引先の従業員など、
仕事で縁のあった人々もその対象に含まれます。パワハラは一般的
に上司から部下のように、立場の強い者から弱い者に行われる場合
が多いのですが、部下から上司へ、後輩から先輩へ、同僚間、など
でも行われることがあります。いずれの場合もパワハラは許される
ものではありません。
4.相談窓口
パワハラを受けた、パワハラを目撃した、パワハラの噂を聞いた、
などいかなることでも少しでも早く対策を講じるための相談窓口を
作ります。パワハラに該当するのかどうか微妙な場合も含めて、以
下の者に相談(メールや電話でも可)をしてください。
相談内容および相談者のプライバシーは完全に守られますので安心
して相談してください。
相談する人「人事部パワハラ撲滅係:×× ××」
5.処罰について
パワハラ行為を行った者に対しては以下の処分が科されます。
上記「2」のパワハラ行為を行った場合、「就業規則」第 51条(制
裁の種類と程度)第一項、第 1号、第 2号、第 3号のいずれかに該
当します。注意を受けてもその後つづけてパワハラを行った者には、
減給、出勤停止などの処分を行い、さらに止めない者には「就業規
則」第 51号第一項、第 4号、第 5号に定められた論旨退職・懲戒解
雇の処分を受けることになります。
6.相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した人が何らかの不利
益な扱いを会社や社員から受けることは決してありません。
・・・
●「セクハラ」「パワハラ」を寛容してはならない。もしそれが職場
で行われているとしたら、徐々に改善をはかろうとするのでなく一気
に外科手術し、根絶を計らねばならない。
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【編集後記】
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おもに経営者のために、計画立案力を高める内容でお伝えしてきましたが、
この秋から「達成力」や「実行力」を高めることに主眼をおいた「短期集
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のになります。
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