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就職活動中の皆様へ 「面接の掟」
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就活中の方必読! 「面接の掟」※メルマガ内容は省略されています。もっと詳しく見る
☆面接の掟☆
配信日:2009年04月17日
管理者toto
━━━━━━━面接の掟━「辞めました。その後」━━━━━━━
まず、退職日が決定したら
会社に離職票を申請しておきましょう。
基本は総務・人事・経理などの事務職の方が
手書きで過去の給与所得を記入します。
結構手間もかかり、面倒くさいので
早めに申請し退職日にはいただけるように手配しましょう。
離職票が手元にあるのならば迷わず職安にレッツゴーです。
申請が1日遅れる事に失業手当の給付も遅れるからです。
持ち物は離職票・印鑑・写真(証明写真)・通帳です。
次に健康保険を考えましょう。
大抵の方は国民健康保険に加入とお思いですが、
任意継続という手段があります。
会社の加入保険が全国健保協会(旧社会保険協会)ならば
HPから任意継続用の書類をダウンロードし
それに記入して送付もしくは窓口に提出しましょう。
保険証の送付は1週間位かかるので早めに手続きをしましょう。
ついで年金です。
社会保険事務所は年金問題で混雑してますので、
これらも郵送で出来ます。
最近では失業保険の説明会に
わざわざ出向き書類を渡してくれます。
これを利用すれば郵送代も浮きますのでお得です。
子供の助成金などがある場合は
保険証の変更に伴い
別途手続きを行わなければなりません。
ただし、新しい保険証が届いてからの手続きとなります。
職安に登録が済んだら
待機期間という7日間の失業を認定する日になります。
この間は何があっても仕事をしてはいけません。
私の場合は退職後に残務処理で2〜3日出勤したのですが、
最後に出勤した日から待機期間となり翌月まで引っ張られました。
当然失業手当も1ヶ月遅れとなり失敗したと後悔しております。
待機期間終了後にもう一度職安にご出勤です。
そこで手続きを完了して晴れて失業と認められるのです。
給付制限付き(自主退社等)の場合は
3ヶ月間の苦しい無収入の時が待っています。
解雇や倒産、派遣切りの方は
制限は無いのですぐに支給されるでしょう。
支給に関しては個人差があるので確認してください。
退職後の手続き関係だけでもこれだけあります。
失業手当をいただく為には
月に1回の認定日に職安に行かなければなりません。
その1ヶ月の間に2回(福井の場合)以上
就職活動を行っている事実がないと失業手当をもらえないのです。
給付制限付きの場合は、
制限付きなので認定日は3ヶ月後になり、
その間は就職活動をしていなくても何も言われません。
だって失業手当いただけないのですから。
3ヶ月の間にバイトをして収入を得ても問題は無いです。
ただし、報告義務はあります。
報告する事により支給が
後回しになる場合があるので注意しましょう。
今回はココまで退職後の手続き関係と
雇用(失業)保険について学習しました。
次回はいよいよ「就職活動の進め方」
について配信していきます。
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