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確実にお金を残す不動産投資術 まぐまぐ版
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【確実にお金を残す不動産投資術】資金繰りの盲点、不動産取得税
配信日:2012年01月01日
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================================================= 2012.1.1発行 ===
確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術 まぐまぐ版
叶税理士事務所の詳細はこちら ⇒ http://bit.ly/rgIgCC
自社配信: 7,200部 ⇒ http://bit.ly/qMqX7f
まぐまぐ:18,867部
発行部数:26,067部(2012年1月1日現在)
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明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
不動産投資専門の叶税理士事務所の塩田です。
プロフィールはこちら⇒ http://bit.ly/nus44A
さて、本年最初のテーマは、「資金繰りの盲点、不動産取得税」です!
住宅を購入すると軽減措置で不動産取得税は殆どかかりませんが
収益不動産となると決して無視できない金額になります。
平成24年3月31日までに物件を取得した場合には
土地は 固定資産税評価額×1/2×3%
建物は 固定資産税評価額×3%
土地5000万円、建物5000万円とすると
合計で225万円(土地75万円、建物150万円)にもなります。
しかも、これだけの出費が、物件取得後すぐには来ず、
数ヶ月たってから請求が来るのです。
不動産取得税が必要なことを忘れる人はいないでしょうが、
物件取得後は、満室にするために広告宣伝費がかかったり、
逆に空室が発生したり、想定外に資金が不足するかもしれません。
そうなった場合には不動産取得税の支払いのために追加融資なんてことにも。
しかし! 資金繰りが楽になるかもしれません。
分割で支払うことができる可能性があります。
不動産取得税の支払先は都道府県ですので
各都道府県で対応が異なる可能性がありますが
実際に分納をされている方もいらっしゃいます。
もし資金繰りがうまくいっていない方は
一度、都道府県に問い合わせてみてくださいね。
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【編集後記】 ~新年のご挨拶~
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私事ですが去年、結婚をしましたので親族が一気に増えました。
名前を覚えるのは大変ですが、
こうして、親族が集まってワイワイするのもめったにないので
お正月っていいですよね。
日本が3月決算主体でほんとよかったと思います。
12月決算だったら、ゆっくりできないひとも多いのでは。(職業病でしょうか)
また、姪が去年生まれたのですが、可愛すぎてたまりません。
会うのは3か月に1回くらいの頻度ですので
徐々に表情が豊かになってい来ます。
家族が増えるっていいですね。
今後のお年玉代だけは気にはなるところですが・・・。
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■ 発行人:不動産投資専門 叶税理士事務所
■ 資格等:税理士・AFP・宅建主任者・管理業務主任者
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・叶税理士事務所 公式サイト http://bit.ly/rgIgCC
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