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確実にお金を残す不動産投資術 まぐまぐ版
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【確実にお金を残す不動産投資術】交際費はいくら経費に落とせるのか!」
配信日:2012年01月15日
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================================================= 2012.1.15発行 ===
確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術 まぐまぐ版
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発行部数:25,987部(2012年1月15日現在)
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みなさん、こんにちは。
不動産投資専門の叶税理士事務所の塩田です。
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本日のテーマは、「交際費はいくら経費に落とせるのか!」です。
交際費は個人と法人でその取扱いが異なります。
個人の場合
交際費は「全額」経費として落とすことができます。
一方、法人の場合(資本金1億円以下の中小法人)
交際費は「一部のみ」損金(経費)として落とすことができます。
「一部のみ」とは、交際費が600万円/年までであれば
支払った交際費の90%は損金(経費)として落とすことができます。
つまり、10%部分は落とすことができません。
不動産投資のみを行っている方であれば
600万円もの交際費を一年で使う方は稀だと思いますので
個人は「全額」、法人は「90%」と考えてください。
月5万円(年間60万円)の交際費が発生した場合で比較してみましょう。
個人:60万円×100%=60万円
法人:60万円× 90%=54万円
これらの金額を経費として落とすことができます
つまり、所得を少なくすることができます。
では、「節税金額」はどれだけ変わるのでしょうか?
個人:60万円×税率(最高50%)=30万円
法人:54万円×税率(約40%)=21.6万円
個人の方が8.4万円も多く節税できる!!
それでは法人の方が損なのでしょうか??
「節税金額」の響きに惑わされそうになりますが
両者の差の主な原因は税率です。
個人の税率の方が法人の税率よりも高いために
節税効果が個人の方が高くなっているのです。
そもそも、とられている税金が
個人の方が高いということですよね。
但し、税率の高い個人の方ほど節税対策によって
大幅な効果が得られる。ということは言えそうですね。
さて、12月に税制改正大網が発表され様々な改正点が出てきています。
不動産投資と税金は切っても切れない関係にあります!
税制改正の中でも
不動産投資家が知っておくべきことについて
税理士法人TAパートナーズ代表の相浦先生が
分かりやすく解説してくれます。
この機会に不動産投資をとりまく税金について
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【編集後記】 ~えべっさん~
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先日、「十日えびす」に行ってきました。
関西では超有名な行事ですが、関西以外ではあまり知られていないようです。
ただ、毎年1月10日に「福男」を求めて、若い男性たちが
境内を猛ダッシュしている様子はもうおなじみですよね。
七福神の一人、えびす様は「商売繁盛」の神様で知られており
商売繁盛を求めて全国各地から
1/9,10,11で百万人を上回る方が参拝に来られます。
あの神社が兵庫県の西宮(甲子園の近く)にあるので、行ってきました。
駅を降りると、ものすごい人!人!人!
そして、駅から神社まで約300メートルあるのですが、
道には屋台がずらっと並んでいて
「行事」というよりは「お祭り」という雰囲気でした。
さらに境内に入っても屋台がずらーっと並んでます。
「商売繁盛」の神様だからなのでしょうか?
拝殿で参拝を済ませたあと、境内を歩いていると、1件のお茶屋さんがありました。
そこで、甘酒を買ったのですが
そこでは必ず「ゆでたまご」と一緒に甘酒を飲むようです。
「なぜゆで卵?」と思いながら何となく
買ってしまいましたが、なぜなのでしょう??
結局なぜかは分かりませんでしたが
寒い時に飲む温かい甘酒は最高です!!
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■ 発行人:不動産投資専門 叶税理士事務所
■ 住 所:657-0031 神戸市灘区大和町3-1-13 大和町ビル2階
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・叶税理士事務所 公式サイト http://bit.ly/rgIgCC
・不動産投資でお金を残す税金塾 http://bit.ly/nqOfXO
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