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確実にお金を残す不動産投資術 まぐまぐ版
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【確実にお金を残す不動産投資術】確定申告をした方がよい人とは?
配信日:2012年01月22日
■大家さん学びの会
「青色申告のメリットと不動産投資にまつわる必要経費」
いよいよ確定申告の時期ですね。
知っているか知っていないかで、
納税額に大きな違いが生じることもあります。
その中の一つ、青色申告をすることによって得られるメリット
そして、不動産投資に関連する必要経費について
不動産投資専門税理士の叶先生が熱弁!!
今年こそは節税を!!という方はもちろん
今年は間に合わなかった。。。しかし来年こそは!という方も
知っていて損はしません!
是非、勉強会にご参加くださいね。
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================================================= 2012.1.22発行 ===
確実にお金を残す税理士大家の不動産投資術 まぐまぐ版
叶税理士事務所の詳細はこちら ⇒ http://bit.ly/rgIgCC
自社配信: 7,305部 ⇒ http://bit.ly/qMqX7f
まぐまぐ:18,673部
発行部数:25,978部(2012年1月22日現在)
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みなさん、こんにちは。
不動産投資専門の叶税理士事務所の塩田です。
プロフィルはこちら⇒ http://bit.ly/nus44A
本日のテーマは、「確定申告をした方がよい人とは?」です。
普段サラリーマンをしていると
確定申告をあまり意識しない方もいらっしゃると思います。
給与所得のみの方であれば基本的には
「年末調整」をすることで、確定申告をする必要がないからです。
では、どのような方が確定申告を行わないといけないのでしょうか。
1.給与収入(額面)が2000万円超の方
2.給与所得と退職所得以外の所得が20万円超の方
3.2か所以上から給与を受けている方は、
主たる給与以外の給与収入と2の合計が20万円超の場合
等です。
ですので、副収入がある方は、その所得が20万円を超えてくると
確定申告をする必要が出てきますので、ご注意くださいね。
ただし、株式等の運用については、源泉徴収のみで
確定申告をしなくてもよい制度があります。
と、ここまでは「確定申告をしなくてはならない人」を紹介しましたが
確定申告は誰でも行うことができます。
では、「確定申告をした方がよい人」はどのような人なのでしょうか。
1.給与所得、退職所得以外の所得がマイナスの方
2.医療費が10万円以上かかった方
3.災害・盗難・横領等に合われた方
4.勤労学生に該当する方
5.一定の寄付金を支出した方
一定の寄付金とは例えば
・指定期間内に「著しい被害が発生した地方公共団体(※)」に対して直接寄附した義援金等
・日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金
・社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」
等です。
(※)青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含みます。)
長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市(旧大利根町の区域、旧北川辺町の区域)
埼玉県久喜市、東京都板橋区が該当します。
前年は多くの方が東日本大震災に被災され、
また被災地へ義援金等を寄付されたと思います。
上記1~5に該当する方は、一度確定申告をご検討されはいかがでしょうか。
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【編集後記】 ~消費税増税がもたらす影響~
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昨今、消費税の増税案が取り沙汰されています。
日本は先進国の中でも消費税率(付加価値税率)が格段に低いです。
イギリス17.5%、フランス19.6%、ドイツ17%など欧米諸国は20%前後
中国は17%、韓国は10%
以前、メルマガで、日本の経済は縮小気味であるのに円高が続く理由に
「消費税の低さ」を取り上げました。
もしこれが本当であれば、消費税を増税し
他の先進国と同等の税率になった場合
どのような現象が起こるのでしょう??
日本はまだまだ増税する余力があるとして
日本の国債は安全と考えられてきました。
しかし、増税もある程度進んでしまうと
日本は増税する余力がなくなり
日本の国債は安全とは言われなくなるかもしれません。
欧州で財政破綻の危機が続いていますが
日本もそのような危機になるのでしょうか。
考えるだけでも恐ろしいですね。
今後日本はどのようになるのでしょう。
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■ 発行人:不動産投資専門 叶税理士事務所
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■ E-MAIL:info-t@kanae-office.com
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・叶税理士事務所 公式サイト http://bit.ly/rgIgCC
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・不動産投資でお金を残す税金辞典 http://bit.ly/p27PNy
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